労働政策

「働き方改革関連法」の施行日が迫っています。その2

2019年02月04日

4月1日から有給を強制的に与えなくてはなりません。

こんにちは、社労士事務所ハーベストのタカハラです。

年休は、過去1年間(最初は6か月)の出勤率8割以上という要件を満たす労働者を対象として、継続勤務期間に応じた一定日数が付与されます。

年休の取得パターンは従来の

①労働者が、所得の時季を指定

②年休の計画的付与規定に基づき、労使協定により取得の時季を指定

に、今回の改正により新たに次のパターン

③使用者が、取得の時季を指定

が加わりました。

具体的な内容は以下のとおりです。

・対象者は、年休の付与日数が10日以上ある労働者とする

・使用者は、上記労働者を対象として、年5日の年休について時季指定(年休付与の基準日から1年以内)をしなければならない

・ただし、①「労働者の時季指定」②「計画的付与」により年休の時季が指定されたときは、その日数の合計を5日から差し引いた日数を時季指定する

・①②により指定された日数が5日以上に達したときは、使用者は時季指定の義務から解放される

これらにより実際の運用では年末年始休暇、夏季休暇等、会社の長期休暇にに5日の年休を計画付与するのがいいでしょう。

なおこれらの年休に関する規定に違反した場合も罰則が用意されています。(6か月以上の懲役または30万円以下の罰金)

 

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