労働政策
「働き方改革関連法」の施行日が迫っています。
2019年02月02日
みなさまは「働き方改革」にどのように取り組まれますか?
こんにちは、社労士事務所ハーベストのタカハラです。
働き方改革は社会の大きな潮流としてその実現に向けて各方面で取り組まれておりますが、その取り組みの中、平成31年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。
経営者の関心の高いのは「時間外労働の上限規制」と「年次有給休暇の確実な取得」かと思われます。
この2つについてご説明させていただきます。
「時間外労働の上限規制」は従来もありました。(1か月の限度時間45時間、1年の限度時間360時間等)
しかしそれはあくまで「告示」(平10.12.28労働省告示154号)で強制力がありませんでした。
今回の改正では、法律の本則に格上げすることで、規制を強化しています。
上記の上限(月45時間、年360時間等)を超える可能性がある事業所ではこれまでと同様特別条項を付加することができます。
特別条項では以下の条項を定めます。
①1か月に延長できる時間外労働(休日労働の時間を含みます)
・・・最長でも100時間未満の範囲内に限られます。
②一年に延長できる時間外労働
・・・最長でも720時間を超えない範囲内に限られます。(休日労働は含まず)
③特別条項を発動する月数
・・・最大でも6か月以内に限られます。
上記の最大限度を超えて労働させた場合、罰則の対象となります。
改正後の労基法119条では、6か月の懲役または30万円以下の罰則の適用対象として、「労基法36条6項」違反を挙げています。
「年次有給休暇の確実な取得」は次回でご説明します。
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