労働政策

「働き方改革関連法」上限規制について

2019年03月17日

100時間未満の残業なら大丈夫?

こんにちは、社労士事務所ハーベストのタカハラです。

今回の「働き方改革関連法」で時間外労働の上限が月々100時間未満に法改正されました。

ならば毎月100時間未満の残業なら問題はないかというとそうではありません。

上限の100時間未満以外にも2~6か月の平均が80時間以内に定められています。

少しややこしいので、以下の残業時間を表した図を使って説明させていただきます。

この図で見ますと6か月の間、一度も100時間以上になっていないので、1月の上限は問題ありません。

6か月平均でみても平均が76.16時間となるので80時間以下なので適法です。

ただし最後の2か月の平均が85時間となり、平均80時間以上となるので違法となってしまうのです。

よって2020年4月1日の法改正以降は、企業にこのような煩雑な労働時間管理が求められます。

なお、この場合の残業時間は休日出勤も含まれますのでご注意ください。

  • #厚生労働省
  • #社労士
  • #労務問題
  • #労働基準法
  • #働き方改革
  • #時間外労働
  • #労基法

”人手不足””人材の育成””助成金”の言葉にハッと思ったらお電話ください! できる社長の賢い選択!まずは電話を! 06-6423-8016