人事労務情報

時間管理をタイムレコーダーまかせにしていませんか?

2019年04月29日

時間管理をタイムレコーダーまかせにしていませんか?

こんにちは、ハーベストのタカハラです。

労働時間の起算は必ずしもタイムレコーダーの打刻時間を基準として起算しなければならないわけではなく、労働基準法は現実の指揮命令に入った時からです。

タイムカードは単に従業員の社内における滞留時間を示しているにすぎません。

労働時間として賃金の対象とすべきか、残業手当の対象となる残業をしていたかは、タイムカードの時間からは画一的に決められません。

判例でも「時間外労働賃金は、管理者が時間外労働を命じた場合が黙示的にその命令があったものとみなされる場合で、かつ管理者の指揮命令下においてその命じた通り時間外労働がなされたときにのみ支払われるべきもの」とされています。

ただ、労働基準監督署の中には、使用者が労働時間把握義務があることから、カード打刻時間を労働時間と推定して、使用者の方でその中で休憩時間など労働していなかった時間のあることを証明しなければならない、との見解に立つところもあるので注意が必要です。

ただし、判例の見解に立てば、むしろ労働者側で社内滞留時間が労働時間であったことの証明が必要で、できない場合は残業手当の支払い義務はないと解されます。

とはいえトラブルを避けるには、会社の滞在時間についてはタイムカードで管理し、実際の労働時間については別途「出勤簿」等で管理するのがいいでしょう。

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