人事労務情報

減給の制裁を行使するときの注意点

2019年02月23日

減給

減給の制裁(労働基準法)には厳しい制限があります。

こんにちは、社労士事務所ハーベストのタカハラです。

これは、すでに労働を提供し、金融債権が発生しているからであります。
法第24条で定める「全額払い」の原則にも関わらず減額するから、厳しい規制となります。

行政解釈は「法第91条は、一回の事犯に対して減給の総額が平均賃金の1日分の半額、また1賃金支払期に発生した総事案に対する言及の総額が、当該賃金支払い期における賃金の総額の10分の1以内ではなければならない、という趣旨である」(昭23.9.20基収第1789号)としています。

同じ厚生労働省労働基準局編のコンメンタールによると、同じ賃金支払い期に数事犯が重なり、総額の10分の1を超えた場合について「もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合には、その分の減給は、次期の賃金支払期に伸ばされなければならないものと考えられる」としています。

減給制裁は賞与からもできます。

「制裁として賞与から減額することが明らかな場合は、賞与も賃金であり、法第91条の減給の制裁に該当する。したがって、賞与から減額する場合も、総額については、賞与の10分の1を超えてはならないことになる」(昭63.3.14基発第150号)。

ただし、勤務評価によって賞与を決定する事は可能であり、この場合には減給の制裁」には該当しないと考えられるでしょう。

社会通念として、賞与は月給の2~4か月分ぐらいと考えられ、減給を次の賃金支払期にのばすより、賞与による制裁を考えた方が合理的です。

  • #厚生労働省
  • #社労士
  • #労務問題
  • #労働基準法
  • #減給
  • #給与
  • #賞与

”人手不足””人材の育成””助成金”の言葉にハッと思ったらお電話ください! できる社長の賢い選択!まずは電話を! 06-6423-8016